入試情報

定員・資格

定員(2026年10月入学)

専攻募集人員
健康科学専攻(博士前期課程)若干人
健康科学専攻(博士後期課程)若干人
医歯学専攻(博士課程)若干人

学位プログラム毎の募集人員(目安)

健康科学専攻(博士前期課程)

専攻名学位プログラム名募集人員(目安)
健康科学専攻メディカルサイエンスプログラム若干人
口腔保健福祉学プログラム若干人
看護学プログラム若干人
次世代医療技術科学プログラム若干人

健康科学専攻(博士後期課程)

専攻名学位プログラム名募集人員(目安)
健康科学専攻口腔保健福祉学プログラム若干人
看護学プログラム若干人
次世代医療技術科学プログラム若干人

医歯学専攻(博士課程)

専攻名学位プログラム名募集人員(目安)
医歯学専攻医学プログラム
・グローカル医療研究コース
・精密医学研究コース
・脳とこころの医学研究コース
若干人
(若干人)
(若干人)
(若干人)
歯学プログラム若干人

定員(2027年4月入学)

専攻募集人員
健康科学専攻(博士前期課程)40人
健康科学専攻(博士後期課程)10人
医歯学専攻(博士課程)101人

学位プログラム毎の募集人員(目安)

健康科学専攻(博士前期課程)

専攻名学位プログラム名募集人員(目安)
健康科学専攻メディカルサイエンスプログラム14人
口腔保健福祉学プログラム6人
看護学プログラム10人
次世代医療技術科学プログラム10人

健康科学専攻(博士後期課程)

専攻名学位プログラム名募集人員(目安)
健康科学専攻口腔保健福祉学プログラム3人
看護学プログラム3人
次世代医療技術科学プログラム4人

医歯学専攻(博士課程)

専攻名学位プログラム名募集人員(目安)
医歯学専攻医学プログラム
・グローカル医療研究コース
・精密医学研究コース
・脳とこころの医学研究コース
73人
(7~8人)
(47~48人)
(18~19人)
歯学プログラム28人

資格

医歯保健学研究科 博士前期課程(健康科学専攻)

次の(1)~(12)のいずれかに該当する者とします。
なお、出願資格 (6)又は(10)~(12)のいずれかに該当する者は、出願前に事前資格審査を行うので、「事前資格審査」を参照の上、申請受付期間に申請書類を提出してください。

  1. 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第83 条に定める大学(修業年限4年以上)を卒業した者及び令和9年3月までに卒業見込みの者
  2. 学校教育法第104 条第7項の規定により学士の学位を授与された者及び令和9年3月までに授与される見込みの者
  3. 外国において、学校教育における16 年の課程を修了した者及び令和9年3月までに修了見込みの者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16 年の課程を修了した者及び令和9年3月までに修了見込みの者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和9年3月までに修了見込みの者
  6. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価をうけたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上ある課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和9年3月までに授与される見込みの者
  7. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び令和9年3月までに修了見込みの者
  8. 専修学校の専門課程適格専攻科を修了した者及び令和9年3月までに修了見込みの者
  9. 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第5号)
  10. 学校教育法第102 条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に本研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  11. 令和9年3月31 日までに学校教育法第83 条に定める大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
  12. 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和9年3月31 日までに22 歳に達するもの

医歯保健学研究科 博士後期課程(健康科学専攻)

次の(1)~(8)のいずれかに該当する者とします。
出願資格(6)~(8)のいずれかに該当する者は、出願前に事前資格審査を行うので、「事前資格審査」を参照の上、申請受付期間に申請書類を提出してください。

  1. 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下に同じ。)を有する者及び令和9年3月までに授与される見込みの者
  2. 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和9年3月までに授与される見込みの者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和9年3月までに授与される見込みの者
  4. 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和9年3月までに授与される見込みの者
  5. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者又は令和9年3月31日までに授与される見込みの者
  6. 大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事したもので、本研究科において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
  7. 外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事したもので、本研究科において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めたもの
  8. 本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、令和9年3月31日までに24歳に達するもの

医歯保健学研究科 博士課程(医歯学専攻)

医学プログラム

次の(1)~(10)のいずれかに該当する者とします。
なお、出願資格(3)、(4)又は(6)~(10)のいずれかに該当する者は、出願前に事前資格審査を行うので、「事前資格審査」を参照の上、申請受付期間に申請書類を提出してください。ただし、 (7)に該当する者は、出願資格の確認は必要ありません。

  1. 学校教育法第83条に定める大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者及び令和8年9月までに卒業見込みの者
  2. 学校教育法第 104 条第7項の規定により学士の学位を授与された者(医学、歯学又は獣医学を履修した者に限る。)及び令和8年9月までに授与される見込みの者
  3. 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者及び令和8年9月までに修了見込みの者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者及び令和8年9月までに修了見込みの者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして、当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和8年9月までに修了見込みの者
  6. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和8年9月までに授与される見込みの者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 学校教育法第102条第2項の規定により大学院(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程に限る。)に入学した者であって、当該者をその後に本学の医歯保健学研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  9. 学校教育法第83条に定める大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの若しくは獣医学を履修する課程を令和8年9月までに4年以上在学した者、又は外国において学校教育における16年の課程(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了若しくは令和8年9月までに修了見込みの者で、本研究科において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めたもの
  10. 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年9月30日までに24歳に達するもの

歯学プログラム

次の(1)~(10)のいずれかに該当する者とします。
なお、出願資格(3)、(4)又は(6)~(10)のいずれかに該当する者は、出願前に事前資格審査を行うので、「Ⅸ.事前資格審査」を参照の上、申請受付期間に申請書類を提出してください。ただし、 (7)に該当する者は、出願資格の確認は必要ありません。

  1. 学校教育法第83条に定める大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者及び令和8年9月までに卒業見込みの者
  2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(医学、歯学又は獣医学を履修した者に限る。)及び令和8年9月までに授与される見込みの者
  3. 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者及び令和8年9月までに修了見込みの者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者及び令和8年9月までに修了見込みの者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして、当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和8年9月までに修了見込みの者
  6. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和8年9月までに授与される見込みの者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 学校教育法第102条第2項の規定により大学院(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程に限る。)に入学した者であって、当該者をその後に本学の医歯保健学研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  9. 学校教育法第83条に定める大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの若しくは獣医学を履修する課程を令和8年9月までに4年以上在学した者、又は外国において学校教育における16年の課程(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了若しくは令和8年9月までに修了見込みの者で、本研究科において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めたもの
  10. 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年9月30日までに24歳に達するもの
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